急増する自転車事故
自転車の事故が社会問題になっています。自転車対歩行者の事故、自転車対自転車の事故、自転車対
自動車の事故など、形態はさまざまですが、交通事故の1/4を超える状況は深刻です。
主たる要因は自転車にあり、歩道者妨害、信号無視、飛び出し、二人乗り、携帯しながら、メール見ながら
のマナー違反が、主たる事故原因です。
法律では、自転車は「軽車両」に該当しますので、自転車と言えども、道路交通法が適用され、罰金また
は科料が課されます。
自転車が「加害者」になる、重大な事故も増えており、保険未加入の自転車事故は、被害者、加害者の双方を不幸のどん底におとしいれます。
実際の事故例と罰則
1、自転車が、加害者になった事故例
(1)賠償金6,008万円
自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、脊髄損傷の重傷を負わせた。
(2)賠償金5,000万円
女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、看護師の女性と衝突。女性には重大な障害が残った。
(3)賠償金3,912万円
街灯のない線路際の道で、自転車で帰宅途中の高校生が電車に気を取られて歩行者に衝突。歩行者は死亡。
(4)賠償額2,650万円
高校一年の女子が、道路の右側を走行中に、対向してきた主婦の自転車と衝突し、主婦が転倒して頭部を強打して後日死亡する。
(5)賠償額1,054万円
高校二年の男子が、登校時猛スピードで下り坂を走行中に高齢者と衝突して、高齢者は転倒して、死亡する。
2、自転車が「加害者」となる交通事故の過失相殺の例
事例が確かなものでは有りませんが、次のようなケースがありますので、一応の目安として下さい。
(1)自転車対歩行者の事故が歩道上で発生した場合・・・ 自転車 100 : 歩行者 0
これは歩道は、歩行者専用の安全通行領域であり、軽車両である自転車は原則として走行できないことに基づきます。
但し、歩道上でも道路交通法上自転車の通行が可能な場合には、若干修正される場合があります。
(2)自転車対歩行者の事故が歩道と車道の区別のない道路(いわゆる生活道路)で発生した場合
・歩行者の正面から衝突した場合・・・ 自転車 90 : 歩行者 10
・歩行者の後ろから衝突した場合
○歩行者が右側通行の場合・・・ 自転車 100 : 歩行者 0
○歩行者が左側通行の場合・・・ 自転車 95 : 歩行者 5
・歩行者が道路を横断中の場合
○自転車が左側通行の場合・・・ 自転車 75 : 歩行者 25
○自転車が右側通行の場合・・・ 自転車 80 : 歩行者 20
・交差点で出会い頭に衝突した場合
○自転車が左側通行の場合・・・ 自転車 80 : 歩行者 20
○自転車が右側通行の場合・・・ 自転車 90 : 歩行者 10
(3)自転車対自転車の事故
判例が少なく適当な例がありませんが、自転車どうしは対等な関係にありますので、50:50を出発点として、道路交通法の違反度合いを勘案しながら過失相殺を決めることが適当です。
3、自転車の道路交通法違反の罰金と科料(参考)
(1)右側通行・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(2)一時停止違反・・・3ケ月以下の徴役、または5万円以下の罰金
(3)歩行者の通行妨害・・・2万円以下の罰金、または科料
(4)信号無視・・・3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
(5)二人乗り・・・2万円以下の罰金、または科料
(6)無灯火運転・・・5万円以下の罰金
(7)傘さし運転・・・3ケ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
(8)飲酒運転・・・5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
自転車保険の概要
ひとつの「保険」をご契約されますと、家族の人数、自転車の台数、事故時の所有・借用を問わず、自転車運転中に他人に与えた賠償事故をはじめ、自転車運転中に転倒してお怪我をされた場合などを、ご家族ぐるみで補償いたします。
但し、「家族(被保険者)」とは、(1)ご契約本人の配偶者(2)本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、及び別居の未婚の子供であり、事故発生時の続柄を言います。
※自転車とは、ペタル、またはハンド・クランクを用い、かつ人の力により運転する二輪以上の車です。
(レールにより運転する車、身体障害者用車いす、及び幼児用の三輪以上の車を除きます。)
お支払いする内容
第三者に対する損害賠償
日本国内に於いて、被保険者(家族)の方が、自転車の所有、使用または管理に起因して、他人の財物を壊したり、ケガをさせたために、法律上の賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
傷害事故の補償
日本国内に於いて、被保険者(保険の対象となる方)が、
(1)自転車に乗っている間の、急激かつ偶然な外来の事故
(2)自転車に乗っていない時に、他の自転車と、衝突・接触して受傷した事故を補償します。
1、死亡保険金
(事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合)保険金の全額
2、後遺障害保険金
(事故の日から180日以内の後遺障害)保険金の3%〜100%
例えば、両眼失明・・100%、脊柱に運動障害を残す30%など。
3、入院保険金
(事故の日から180日限度)平常の業務または生活が出来なくなり入院された場合、一日につき、ご契約された入院保険金日額をお支払いします。
4、通院保険金
(事故の日からその日を含めて180日までの通院で90日限度)平常の業務または生活が出来なくなり入院された場合、通院日数一日につき通院保険金日額をお支払いします。但し、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度に回復した以降の通院に対しては、お支払対象になりません。
5、ご 注 意
上記の保険金は、政府労災保険、健康保険、加害者からの賠償の有無に関係なくお支払いします。但し、死亡・後遺障害保険金は、被保険者記載の契約金額が限度になります。また、事故発生時は、警察届けが原則ですが、目撃証明、医師の証明などを必要とします。
その他のご注意
1、事故が発生した場合、速やかに、当社、または保険会社にご報告下さい。事故の日から30日以内でご通知のない場合は、保険金をお支払い出来ない場合があります。
2、また、賠償事故の解決にあたっては、必ず、保険会社の事前承認をお取り下さい。万一、ご相談無く相手に支払った場合は、全額補てん支払い出来ない場合があります。
3、当該保険は、示談代行保険ではありませんが、解決の為に、お客様を全面的にサポートいたします。
保険金額と保険料の目安表 (保険会社:損害保険ジャパン 保険期間1年)
| 項 目 |
被保険者 |
(A)コース |
(B)コース |
(C)コース |
| 傷害 |
死亡後遺 |
本人 |
500万円 |
800万円 |
1,000万円 |
| 配偶者 |
500万円 |
800万円 |
1,000万円 |
| その他家族 |
500万円 |
800万円 |
1,000万円 |
| 入院日額 |
本人 |
1,500円 |
3,000円 |
5,000円 |
| 配偶者 |
1,500円 |
3,000円 |
5,000円 |
| その他家族 |
1,500円 |
3,000円 |
5,000円 |
| 通院日額 |
本人 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
| 配偶者 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
| その他家族 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
| 賠償事故 |
1,000万円 |
1,000万円 |
1,000万円 |
| 保険料 |
保険期間(1年) |
2,930円 |
3,900円 |
4,800円 |
このページは「自転車総合保険」の概要をご説明したものです。詳しくは、弊社または損保ジャパンにお問い合わせ下さい。
SJ06−09658 2007.1.16